戸籍は綺麗だよ 浜崎あゆみから学ぶ結婚が無効となる条件
浜崎あゆみの離婚のニュースと共に、国際結婚の盲点が指摘された。彼女が日本の戸籍上は独身だったというから驚き。日本も言わずと知れた申請天国。
「私、戸籍は綺麗なんだから」
そう自分の独身をアピールする可愛い子がいた。転職した彼女とは疎遠になったが、今でもメールが来るのを楽しみに待っている。なんとも未練タラタラなのであるが、本題は浜崎あゆみの離婚で気になった、婚姻が無効になる条件だ。少しズレる話題ではあるが、あらゆる事が届出制である日本、行政の仕組みを理解することも必要。
浜崎あゆみの場合国際結婚の手続きにミスがあったようだ。日本の法律では戸籍法で、3カ月以内に「結婚許可証」の届出が必要だったらしい。その提出がなくまさに戸籍は綺麗状態を保っていたらしい。知らなかったというのが本当であるような気がするが、国際結婚でもなんらかの届出が必要であろうことは、想像できる気がする。
さて、日本の民法上で婚姻が無効となる条件。婚姻関係になるには、夫婦となる男女(当事者)が共同生活をする意志があり婚姻届の提出が必要。当然ながら婚姻届を提出しなければお話にならない。問題なのは、男女が共同生活をする意志があるか?となるのだが、本当に本人であるかがキーポイント。
民法:742畳 1項
人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意志がないとき。
という決まりがある。2項に当事者が婚姻の届出をしない等とあり、つまり民法上無効になる条件はこれだけなのだ。後は婚姻を取り消す規定があるのみで、犯罪(詐欺や脅迫)などで請求婚姻の取り消しを請求できるとある。知らないうちに婚姻関係になっていた場合、面倒くさいのは迷惑を被ったほうなのだ。
あらゆる行政サービスは届出制であることの盲点でもある。自分が知らなければ、受けられるサービスや権利を、みすみす逃してしまうという結果に成りかねない。お住まいの自治体のウェブサイトで、十二分な確認が必要だ。でもさ・・・。
法は全て行政の性善説により成り立っている。婚姻届を提出したのに、うっかり受け付けミス・・・。ないとは限らない。自分がいかなる状態であるか、気になる人は戸籍を確認するのも方法である。
続きはホームページで!
こんな言葉がテレビ番組や行政のCMでも多く見られるようになった。ホームページで公開していますという論理だが、インターネット全盛の時代ながら、自分で情報を確認しなければならない時代はなんとも不便。生きる基礎知識として必要な義務教育に、民法は是非加えて欲しいものだ。
法は法曹界だけのものじゃないのだからね。
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