ひとりの道標

結婚できないひとり専門家、ひとり力を高めよう

サクラサク 春になっても重婚の花は咲かない

近頃のたかじんのそこまで言って委員会ときたら、昼寝の時間となることが少なくない。季節も春となり桜も咲いてきた。誘われるがままに眠りに落ちるのも悪くないのだが、人間面白そうな予感がすれば眠くならないものなのだ。 [caption width="468" align="aligncenter"]桜咲く 桜咲く[/caption] 極論とは何やら面白そうなテーマがそれだったのですが、重婚解禁とは素晴らしいのでしょうか。我ら(なんとも言えない仲間意識が生まれる!?まぁ凡そ使わないね)未婚者にとって重婚などありえないこと。いえ、そもそも重婚などありえないはずなのに・・・。 単純に重婚は何によって禁じられているのだろう? 素朴な疑問が生まれたのですが、民法732条で重婚の禁止が定められています。婚姻に関する民法が731条(婚姻適齢)からはじまりますが、その次が重婚の禁止であることから重要な決まり事なのか!!と思ってしまいますよね。しかも、刑事罰まであるときたもんだ。 民法第732条(重婚の禁止) 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 刑法第184条(重婚) 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 おぼろげに聞いたことはあっても、実際きちんと調べてみると重婚は罪なのだ。そうなることは非常に希なケースであるが罪なのだ。一方で、大抵こそこそする不倫には刑罰はない。男も女もされた方はムカつく行為であるものの、配偶者のある者が恋愛しても罪深くないのである。 だって、民法に触れたからといっても国の未来を語る政治家にもなれる。芸能人としてテレビに出演することも出来る。ホームランも打てればハットトリックも決めることが出来る。不倫しても大活躍できる世の中なのである。そうですよね。不倫は犯罪ではないのだから。 しかし、一方通行の恋愛の末のストーカーにも刑罰がある。DVだってダメさ。立派な犯罪だ。でも、不倫で傷ついた心を癒してくれるのはお金しかないのである。勿論法の上でのお話ですが、結婚が男女のゴールでないことを法律は知っている。抜け道をわざわざ作るために、犯罪ではないのだと思う。 不倫に刑罰があっても困るのですが、内縁の妻ならば法律上は何人いても構わない。いい加減ですよね。民法が出来て120年余り、1世紀以上も同じ決まり事が通用するなんて。科学や文化は進化しても、人の心は余り変わらないのだろうか。ある意味平和な時代が長いからなのかもしれません。 僕は誓う。重婚はしません。だって結婚できないから。 参考になりますよ:参議院法務局 法制執務コラム集 重婚罪?