ひとりの道標

結婚できないひとり専門家、ひとり力を高めよう

生活保護保険できる!?生活保護受給問題で衝撃の妄想

曲がったことは大嫌い~なのか、それともあま~いのか。いえ、お前に食わせるタンメンはねえ! ひとりの道標 その反響の大きさは流石に売れっ子なのでしょう。次長課長河本準一さんの生活保護受給問題。いわゆるオーソドックスな笑いがツボの私、数少ない面白いと思える芸人さん。 不正受給なのか?と言う前に、ネットの反応が意外な驚きだったというのが正直なところなのです。その反応とは民法の扶養に関するもの。こんな会話が成り立つでしょうか。 こども:おかん!!勝手に生んだのだからおいらを育てる義務があるぜぇ。 おかん:何言ってるの!あなたも私の子供なのだから、私を養う義務があるのよ。 こども:大人になったら立場が変わるんだね。 おかん:そう。 こういう話を聞いた事があります。 ある日父を援助できないか?と役所から電話が来たそうです。ええ!って父親が同じ街に居ると思っていないものだから驚いたと。それよりもなにも、離婚して母方に引き取られたのに、何時まで経っても行政の扱いは父親の子供なんだ・・・。 離婚した父親が転居し、生活保護を申請したようなのです。援助はきっぱり断ったようなのですが、父と母は他人。でも子供は子供であるといったエピソード。 民法上の扶養については、第877条に規定があります。
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
前記したネットの反応が意外な驚きとは、第877条を多くの方が知っているらしいということなのです。漠然とした親を世話するという認識はあっても、はっきりと義務があるとどれほどの方が意識しているのか。 親の面倒を子供がみるということ。当然道徳的な考え、または極当たり前の事と思えば、自然にそうなるでしょう。でも個々で生活レベルも違いますし、それが容易であるとは言い切れません。 生涯に渡りそれを実現するには、やはり仕事がある(経済)、年金がキチンと機能する。ということが必要なのですが、今現在日本では、そのことが一番心配なのですから・・・。 民法第877条の存在が意識付けられたことは、ある種の意図もありそうなのですが・・・。 また、介護保険制度はこれに当てれば強引ではないか?という疑問も浮かびます。だって、親の面倒をみろよって定めているのに、保険制度になっているのだから。介護は本当に大変でありがたい制度なのですが、まずは民法に従うとするなら、40歳以上の皆保険であることに矛盾を感じます。 でもね・・・生涯ひとりだとそうもいかない。そしていつ何時ひとりになる可能性もある。やっぱり必要なのかな~。やはり社会保険を考えると難しいですね。税と社会保障の一体改革なんて簡単には言えないのです。 生活保護が多くの人に必要になると考える?まさかね~でも、そのうち生活保護保険なんて天引きされるかもしれませんよ。という妄想もできるのです。