ひとりの道標

結婚できないひとり専門家、ひとり力を高めよう

女性だけ再婚禁止期間があるのは何故?

人は離婚するのに、また結婚したがるのか?

女性だけ再婚禁止期間があるのは憲法違反とした裁判で、広島高裁岡山支部が控訴を棄却したニュース。結婚禁止の年齢はとうに過ぎているが結婚していない私は、この女性の逞しさに感服するのであった。つまり、何故裁判を起こしたのか? 猫は何故振り返るか?

離婚を認める民法が第733条

不思議と離婚を禁止する民法はありません。そりゃそうですよね。離婚を禁止されたら結婚をためらう人もいる?でも、結婚するときには全くそういう感情もないはずないはずなのに、何故だか離婚するから再婚で色々考える人もいる。それでも時代は、3組に1組の夫婦が離婚するのですから、もはや再婚はメジャーな行いなのです。
民法第733条[再婚禁止期間] (1)女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 (2)女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
民法に再婚という言葉が登場するには、733条だけなのでしょうか。その全てを確認していませんが、再婚を認めているとも言えるのが733条になりますよね。裁判では女性だけ再婚禁止期間があるのは憲法違反としたものでしたが、DNA鑑定が様々な証拠として採用される今、心情的にはおかしいとも言えるかもしれません。 そして、関連しそうな民法として773条の存在があります。
民法第773条[父を定めることを目的とする訴え] 第733条の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
少子化対策にフランスのような政策を訴える人がいますが、日本においては相当法の壁が分厚いと感じる次第。または、法において断固とした家庭像が確立されていると考えられます。

再婚を急ぐのは何故なの?

今回の裁判のケースでは、よほどモテる女性なのかなというのが個人的な感想。離婚してまで結婚したい相手がいたようですからね。離婚したから、はい次の結婚という人は多数派なのでしょうかね~。私がそうだからといって、簡単に法が変わっても困るのです。 離婚したことよりも、再婚禁止期間が苦しいと思う感情こそ謎?不可解なのです。悩む対象が違うのではないかと。色々な原因があるのでようから、滅多なことは言えないのが本当。でも、恋愛体質なんて言葉がこういうケースなのでしょうかね。好きで好きでたまらない人が次々出来るとしても、それを抑えられなけば結婚は難しい!? 本質は、好きな人と結婚したいという、感情と決まり事の対決。離婚した前夫が蚊帳の外なのがとても寂しく感じるのです。 Yahoo!NEWS:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130427-00000263-mailo-l33
原因別離婚裁判の分析 裁判所が認定した離婚原因
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