ひとりの道標

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結婚の形 萬田久子 事実婚の相手が死去

女優の萬田久子さんの内縁の夫が死去。婚姻届を提出しないいわゆる事実婚、結婚という形式にこだわらない、ふたりの形を貫ける!? ひとりの道標 萬田久子の女優デビューはNHK連続テレビ小説「なっちゃんの写真館」。朝の時間帯のドラマなど中学生にとって無縁であるのですが、ちょうど夏休みで観た記憶があります。無知な私にとって印象的だったのは、彼女の事実婚を知った時。 事実婚や内縁関係。結婚しなくても子供を授かることが出来る。 突然あらわれた言葉の意味を、知る手段が乏しい時代に教えてくれた。学生時代から法律家を目指そう!と思っている人なら、その言葉も珍しくない。もっとも彼女が事実婚となった時代は、結婚の形にこだわらない生き方が珍しかったし、現在も一般化していない。 女優であるがゆえの有名税ともいえますが、たかが紙切れひとつの婚姻届。その提出が結婚のスタートだとするならば、結婚の形式に則ることは必修条件なのか?ふたりが幸せであるならば、どんな形でも構わない。と考えた時、事実婚が一般化しない背景には、法のもとでの平等が担保されないから? 現実は多くの事が内縁関係でも認められています。しかし例えば結婚して氏を変えるということが、内縁関係では出来ません。夫婦別姓を推進する動きがありますが、ならば内縁関係になれば簡単に達成出来ます。でも多くの人がそれをしないことは、やはり法律で定める夫婦という形がもたらす恩恵の存在。 当然ならが、遺産を考えて結婚したり内縁関係になることは稀有。お互いの協力のもとに生まれるものが、子供であり財産。いわばふたりの履歴ともいえますが、内縁関係では財産相続が様々論議を呼びます。民法上ではまさにひとりで死んだ時と同じ状態になる場合があります。 全くのひとりで亡くなってしまった場合、誰も相続人がいない状態で「相続人の不存在」になります。内縁関係の相手に法定相続人がいなければ、特別縁故者として相続できる可能性が生まれます。民法953条の3に、特別縁故者に対する相続財産の分与の規定があります。 多くの手続きを必要とする、特別縁故者に対する相続財産の分与。たかが婚姻届で、法律上の夫婦と事実婚は普段の生活以外で差をみせます。されど婚姻届ということでしょうか。ふたりでいればそれだけでいい。それを実践している50代の友人がいます。 お互いにバツイチで、知り合ったのは若い頃。運命的なふたりなのだそうですが、結婚という形にこだわりはない。いわば縁側でふたりお茶を飲みながら、語れるおじいちゃんとおばあちゃんになりたい。というのが彼の夢。事実婚とまではいかないようだが、お互いを知り理解すればするほど躊躇う結婚なのだそうだ。 ひとりで耐えられない時、誰かの存在をどう求めるか。逆にいえば束縛であり身勝手な思い。恋愛関係ならそれも愛おしいのだが、結婚となれば違う思いの人もいるかもしれない。伴に生きて行くことは簡単ではない。離婚が何かリセット的な意味合いになった現在では、結婚への譲れない条件を確認してみるのが賢い。 ヤフーニュース:萬田久子ショック 事実婚パートナー死去