ひとりの道標

結婚できないひとり専門家、ひとり力を高めよう

民法のお勉強 結婚・婚姻 関連用語 その1

婚姻届とは無縁である。確か・・・緑色の???それ離婚届ですから~残念!!と書くと今ではホント残念です。 ひとりの道標 ゼクシィの付録が婚姻届。少し話題になりましたね。婚姻届見たことあります?もう準備している?いよいよパートナーと新しい生活を迎える方おめでとうございます。民法上は親族にあたりますが、婚姻届についての用語について、ウィキペディアのリンクなどでお勉強しましょう。 ■ 第725条「親族の範囲」次に掲げる者は、親族とする。 1.六親等内の血族 2.配偶者 3.三親等内の姻族 [W:親族] [W:配偶者] 配偶者とは血族でも姻族でもありません。お父さん、お母さんと私は血の繋がりはあっても、お父さんとお母さんは赤の他人です。少し考えると私の存在というものが、いかに希なものか怖くなりません?まさに奇跡の存在かもしれませんね。 第725条にもありますが、◯親等という表現は多く使われます。これも民法に規定があり、第726条がそれにあたります。家系図を思い出すと想像しやすいのですが、自分を起点にひとつ上あるいは下が1親等。ふたつ上あるいは下が2親等など。これは直系血族の場合です。と言っているけど混乱しますね。 [W:直系血族] 親族の第2章がいよいよ婚姻についての規定です。第731条からはじまるもので、婚姻の条件から規定されています。 ■ 第731条「婚姻適齢」男は、一八歳に、女は、一六歳にならなければ、婚姻をすることはできない。 続いて不倫禁止規定(笑)、重婚の禁止が第732条に、第733条で再婚禁止期間が定められています。第734条は近親者間の婚姻の禁止が定められており、直系血族または三親等内の傍系血族の間で婚姻を禁止しています。第735条では直系姻族間の婚姻を禁止しています。 続いて第736条で養親子等の間の結婚の禁止。第734条から736条については近親婚の禁止を定めています。親族や姻族関係が終わる(離婚など)した場合でも禁止となっています。惚れた腫れたも結婚してしまうと、法的には自由の範囲が狭まる!?と表現していいのかな? [W:近親婚] さて、本日最後は未成年者の婚姻。第737条にて未成年者の婚姻についての父母の同意、第738条で成年被後見人の婚姻についてが定められています。前者は有名ですね。後者は第7条で定められています。 いとこに惚れちゃったなんて聞きますが、結婚できるのだろうか? そんな悩みもあるのでしょうか。日本では三親等内の傍系血族はダメとなっていますが、4親等以上離れてた傍系血族ならOK?OKですね。法的には問題はないということになります。いとこ婚などと言われますが、詳しくはWEBで!いやウィキペディアでどうぞ! [W:いとこ婚] 婚姻の続きは又の機会に。